薬剤師が行う調剤(ピッキング)のあり方に関する検討

田中 直哉1)、鈴木 方子2)、中村 華江2)、近藤 澄子2)、田中 秀和2)
株式会社カロン1)、株式会社ピノキオ薬局2)

保険薬局における薬剤師の業務は多岐にわたる。薬剤師業務は処方せんに基づくピッキングと粉液剤医薬品の調整に多くの時間を費やすのが現実である。薬物療法の治療効果を最大限引き出すためには、患者との対話による服薬状況の確認や服薬指導などが重要であるが、十分に時間が取れないのが現実である。

すでに諸外国では、調剤補助による薬物調整がされているが、日本ではその制度は認められていない。しかし調剤補助を導入することによって薬剤師の服薬指導業務の費やす時間が確保出来るはずである。

すでに我々は調剤過誤防止対策としてバーコートによるチェックシステムを利用しており、システム導入前後の調剤過誤レポートを遡及的に調査することによって、薬剤師以外の人が行う調剤の危険性及び調剤補助の可能性を検討した。また薬剤師に調剤補助業務に関する意識アンケートを行った。

バーコートを使用した調剤期間と使用しない期間の調剤過誤件数、調剤ミス件数の内容を比較した。その成果に基づいて薬剤師より、調剤補助に関する意識やバーコード調剤に関するアンケート調査を行った。

アンケート項目は

  1. バーコートを使用した前後で監査時に気をつける内容の変化
  2. 時間的配分の変化
  3. バーコード調剤導入でのメリット・デメリット
  4. バーコードでは解らない監査項目
  5. 残されている課題
  6. 調剤補助に関する内容

などとした。

バーコード調剤の導入により、規格違い、他剤調剤、調剤漏れなどのミスはなくなった。導入したとしても生じうる調剤ミスとして数量ミス、レセコン入力ミスがあげられた。
全体としてバーコード調剤を実施することで調剤ミス・調剤過誤ともに減らすことが可能となった。

アンケート結果より薬剤師の1日の業務が調剤業務ではなく監査と指導等の服薬指導業務に時間がとれれば、より一層の薬物療法の成果に貢献できることが示された。

また、ピッキング業務に関して必ずしも薬剤師でなくてもよいのではないかという意見が示された。

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バーコードによるシステムを更に改善し、法的整備が進めば、調剤補助者が薬剤師の支持の元で調剤することに問題はないと考えている。

薬剤師に求められているものは、薬剤を調製する能力ではなく、薬学的知識やコミュニケーション能力を駆使し、監査服薬指導を充実させ、薬剤的治療効果を最大限に発揮できるようにすることだと考えている。

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